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2026.09.29
大麻の連邦スケジュール変更(I→III)が再び足踏み状態となりました。
9/29、『アメリカ麻薬取締局(DEA)』の判事は、変更に向けた公聴会の一時停止を決定。
背景にあるのは、直前の政府責任育成局(GAO)からの「政府の薬物評価プロセスには欠陥がある」という報告という名のツッコミです。
これを受け、反大麻団体の『SAM(スマート・アプローチ・トゥ・マリファナ)』などが審議追加と手続きのストップを求めたのです。
判事は『DEA』に対し、10/13までに回答書を出すよう命じました。
バイデン政権時代の2024年から本格議論しているスケジュール変更はトランプ政権下でも迷走が続いています。
実現すれば大麻企業の税制(280E)緩和や研究進展が見込まれるだけに、大麻企業からすれば、焦燥感だけが残る展開です。
アメリカが薬物を危険度で5段階に振り分ける『規制物質法』の分類です。最も厳しいスケジュールIは『医療的な使い道が無い・乱用の危険が高い』とされる薬物の枠で、大麻は長年ここに置かれています。スケジュールIIIは『医療的な使い道が認められ、依存性も中程度』という扱いで、I→IIIへ移れば、大麻が“国として医療価値を認めた物質”として扱われることを意味します。
スケジュールI・IIの薬物を扱う事業者は、売上から経費を差し引けないと定めた米国の税制ルールです。大麻事業者はこの縛りで実効税率が7割超に達することもあり、成長の足かせでした。スケジュールIIIへ移れば280Eの対象外となり、資金の流れが一変する——本文が『税制の緩和』と書く核心がここにあります。
GAOは米国議会の下で政府の政策・プロセスを監査する機関で、今回『薬物評価プロセスには欠陥がある』と指摘したのがこの機関です。SAMは大麻合法化に反対する立場の民間団体で、GAO報告を根拠に審議追加と手続きの停止を求めました。『連邦機関(GAO)が連邦機関(DEA)の進め方を止める』構図が、今回の停止の引き金になっています。
A. DEA内部の行政法判事(Administrative Law Judge)を指します。規則制定手続きの中で証拠や論点を審理し、進行の可否を判断する役割を担っており、手続きの一時停止もその裁量に含まれます。今回はGAO報告を踏まえた停止判断で、連邦機関の内部プロセスを別の連邦機関の指摘で止めるという、米国の三権分立的な自浄作用が働いた形です。
A. GAO報告で指摘された評価プロセスの欠陥に対し、DEAがどう応答するかが示されます。回答の中身次第で、公聴会の再開時期・論点追加の要否・審理のやり直し範囲が左右される見込みです。業界関係者が最も注視するのは『審議を部分修正で続行するか/評価プロセス自体を組み直すか』の分岐です。
A. 280Eの対象外となるため、売上から経費を控除できるようになり、実効税率が大幅に下がります。研究目的での大麻の扱いも緩和され、臨床試験や新規開発への資金が回りやすくなる見込みです。上場大麻企業の決算構造が一変するため、北米大麻株の投資判断にも直結する論点となっています。
A. 公式には積極的な推進姿勢を取ってきた経緯がある一方、政権下でも手続きは迷走しています。党派ではなく、省庁間の評価プロセスや反対団体の主張が実際の進度を左右している状況で、『政権の意思』よりも『手続きの構造』が進度のボトルネックになっています。
A. 日本の法改正に直接影響するわけではありません。ただ、米国スケジュール変更は原料市場・研究投資・海外ブランドの参入戦略に波及するため、原料調達や海外提携を視野に入れる事業者は進度を追っておく価値があります。特に280E緩和後の米国企業の価格競争力は、グローバルCBD原料相場にも影響します。
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