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まさかのFBI公認?ヘンプ企業への投資と副業がついに解禁

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FBIのバッジと握手するビジネスマンのシルエット、ヘンプ企業への連邦機関公認を象徴するイメージ

映画の中の厳しい捜査官たちも、実はヘンプには寛容だったようです。

機密解除されたFBIの内部メモにより、現役の捜査官が合法なヘンプ関連企業に投資したり働いたりすることが公式に容認されていた事実が判明しました。

「昨日まで大麻犯を追いかけていた人が、今日はCBDオイルを売るのか?」とツッコミたくなりますが、これこそが歴史的転換点。

連邦政府の法執行機関のトップが、「大麻(マリファナ)とヘンプは完全に別物である」という線引きを現場レベルで徹底している強烈な証拠です。

日本独自の「大麻由来=怪しい」という古い認識を払拭していく上で、この【FBIが副業OKを出した】というパワーワードは、最強の説得材料として明日からの営業トークに使えますね。

FBI Says Agents Can Invest And Work In Hemp Companies But Not Marijuana Industry, Newly Declassified Memo Shows

参考記事:Marijuana Moment

このニュースの関連用語解説

機密解除

政府機関が内部文書の機密指定を解除し、一般公開する手続きです。米国では情報公開法(FOIA)に基づき、市民や報道機関が申請できます。今回は「FBI捜査官がヘンプ企業に関与してよいか」を定めた内部メモが開示されたもので、現場レベルでの法的解釈が初めて公式に可視化されました。

2018年農業法(Farm Bill 2018)

米国でヘンプ(THC含有量0.3%以下の大麻草)を連邦レベルで合法化した法律です。この法律によりヘンプは「規制対象薬物(Controlled Substance)」から除外され、マリファナとは法的に別物として扱われるようになりました。今回のFBI内部メモは、この区分を現場に徹底させるものとして読むことができます。

よくある質問(FAQ)

Q. FBIがヘンプ企業への投資を容認した法的根拠は何ですか?

A. 2018年農業法(Farm Bill 2018)により、THC含有量0.3%以下のヘンプは連邦規制薬物リストから除外されました。FBIはこれを根拠に「ヘンプ企業への関与はマリファナとは法的に別問題」と内部で整理し、捜査官の投資・副業を容認したとみられます。

Q. 米国連邦法でのヘンプとマリファナの違いは何ですか?

A. THC(精神活性成分)の含有量で区別されます。0.3%以下の大麻草が「ヘンプ」として合法、それを超えるものが連邦法上違法の「マリファナ」です。2018年の農業法でこの区分が明文化され、今回のFBIメモはその線引きを現場に徹底させるものです。

Q. 日本でも「ヘンプ=合法、大麻=違法」という区分は明確になっていますか?

A. 日本の大麻取締法は部位・成分ごとに規制を定めており、ヘンプ繊維(茎)は規制対象外です。CBDも同法の直接の規制対象外ですが、米国のように「ヘンプ合法」が法律に明文化されているわけではなく、行政解釈の動向を注視し続ける必要があります。

Q. このFBIメモの公開は、日本のCBD事業者の営業活動にどう活用できますか?

A. 米国の連邦法執行機関トップが「ヘンプとマリファナは別物」と公式に整理した事実は、「大麻由来=危険・違法」というイメージへの反論に使える国際的な公的根拠になります。消費者・取引先・行政との対話において、信頼性の高い補強材料として機能します。

編集長こぼれ話

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