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スヌープ・ドッグの「Smoke Weed Everyday」商標、あっさりボツ

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スヌープ・ドッグをイメージした手のシーン、大麻関連商標の登録却下を象徴する

連邦が認めていないものは、商標にもなれない!

スヌープが身を持って証明しました。

「Smoke Weed Everyday」とは、レジェンドラッパーにして実業家のスヌープ・ドッグが1990年代から世界中に広めた、ヒップホップ&大麻文化の象徴的フレーズ(歌詞)です。

これを商標登録しようとしたところ、『米特許商標庁(USPTO)』が申請却下。

①一般化しすぎて商標として機能しない
②連邦法上の大麻違法性(Schedule I)

の2点が理由です。

①が理由なら、反論書次第で覆せる可能性もありますが、②連邦規制が絡むとなると、話は別。

広告・銀行・決済・そして商標にまで、当局は大麻の前に立ちはだかります。

我らがスヌープのリベンジ(再申請)、期待しています。

Federal Trademark Office Rejects Snoop Dogg’s Bid To Trademark ‘Smoke Weed Everyday’

参考記事:BLACK ENTERPRISE

このニュースの関連用語解説

USPTO(米国特許商標庁)

米国の連邦機関で、特許・商標の審査・登録を管轄します。商標は連邦法に基づく権利であるため、連邦法上で違法とされる事業に関連する商標は登録拒否される運用があります。日本の特許庁に相当する機関です。

Schedule I(スケジュールI)

米国連邦「規制薬物法(Controlled Substances Act)」上の薬物分類で、「医療用途がなく乱用リスクが高い」とされる物質が属するカテゴリーです。大麻は現在もここに分類されており、これが連邦レベルでの大麻ビジネス規制の根拠となっています。

ジェネリックマーク(Generic Mark)

商標登録には他の商品・サービスと区別できる「識別力」が必要です。特定カテゴリーの一般語句として広まった表現は識別力なしと判断され登録不可となります。「Smoke Weed Everyday」は大麻文化で広く使われ一般化したフレーズとして、この観点でも問題視されました。

よくある質問(FAQ)

Q. なぜ連邦法上の大麻違法性が商標登録に影響するのですか?

A. 商標登録は連邦機関(USPTO)が管轄する連邦法上の権利です。連邦法で違法とされる商品・サービスに関連する商標は、公序良俗または適法性の観点から登録が拒否される運用があります。

Q. 日本でも大麻関連フレーズの商標登録はできませんか?

A. 日本でも商標法第4条第1項第7号により、公序良俗に反する商標は登録できません。大麻は国内法で規制されているため、関連表現の商標登録は審査で問題となる可能性があります。

Q. USPTOの拒絶決定に対して、再申請・反論は可能ですか?

A. 可能です。初回拒絶通知(Office Action)に対して意見書を提出し反論できます。ただし連邦法上の違法性を根拠とした拒絶は、法改正なしには覆すことが難しいとされています。

Q. 大麻が米国連邦合法化されれば、再申請で通りますか?

A. Schedule Iから除外・再分類されれば、連邦違法性を根拠とする拒絶事由は消滅します。「一般化しすぎ」の問題は別途残りますが、商標登録の可能性は格段に高まります。

編集長こぼれ話

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