CBN規制のカウントダウン、ついにゼロ。
いよいよ明日6/1から薬機法上の指定薬物に追加。
製造・販売・所持・使用が全面禁止で、業者の違反には最大5年の拘禁刑または500万円の罰金が科されます(特例申請対象者を除く)。
振り返れば、3月公布から2.5ヶ月。
従来の猶予期間に比べると、異例の長さでした。
それでもギリギリまで販売を続けているケースがあるようです。
仮に購入者が消費し切れずに6月以降も保有すると違反になる恐れもある中、販売者に対して、モラルを問う声も聞かれます。
「うちに限って、そんなことはない」という事業者の方、それでも、念のため棚を最終確認してください。
CBN製品、6月1日から取り締まり…精神毒性が懸念されるなか、今もECモールで販売中
参考記事:通販通信
このニュースの関連用語解説
指定薬物
薬機法(医薬品医療機器等法)第2条第15項に基づき、厚生労働大臣が「精神毒性を有する恐れがある」と判断した物質を指定する制度です。指定されると製造・販売・所持・使用がすべて禁止され、業者による違反には最大5年の拘禁刑または500万円の罰金が科されます。CBNは2026年3月に公布され、6月1日に施行されました。
CBN(カンナビノール)
大麻草に含まれるカンナビノイドの一種で、THCが酸化・分解されることで生成されます。CBD同様に「大麻由来だがTHCではない」として流通してきましたが、精神毒性が懸念されるとして日本では今回指定薬物に指定されました。海外では睡眠サポートサプリとして一定の市場がありました。
公布から施行までの猶予期間
指定薬物の規制では、官報に公布されてから実際に禁止効力が発生する(施行)まで一定の期間が設けられます。従来は数週間〜1ヶ月程度の事例が多く、今回の約2.5ヶ月は比較的長い猶予でした。この期間は事業者が在庫を適切に処分し、顧客への周知を行うための「移行期間」という位置づけです。
よくある質問(FAQ)
Q. CBN製品を6月1日以降も所持していると違法になりますか?
A. 薬機法上、指定薬物の所持は業者・一般消費者を問わず禁止です。購入済みで手元に残っている場合は、施行日までに廃棄または返品対応を取ることが適切です。
Q. 事業者が違反した場合、具体的にどんな罰則がありますか?
A. 業として製造・販売・授与した場合、最大5年の拘禁刑または500万円の罰金(またはその両方)が科されます。単純所持・使用の場合も刑事罰の対象となるため、全社的な在庫確認が必要です。
Q. CBD・CBG製品も今後、同様に禁止されるリスクがありますか?
A. CBD・CBGは現時点で指定薬物には指定されていません。ただし大麻草由来成分への規制強化が続く流れの中、厚労省の動向を継続的に注視することが事業者として不可欠です。
Q. なぜ猶予期間2.5ヶ月が「異例の長さ」とされているのですか?
A. 過去の指定薬物指定では、公布から数週間〜1ヶ月で施行されたケースが多く見られます。今回の2.5ヶ月は業界への配慮とも解釈できますが、それでもギリギリまで販売が続いた事実がモラル論争を招いています。
Q. CBN在庫の適切な廃棄方法はありますか?
A. 指定薬物の廃棄については、自治体の産業廃棄物ルールに従うか、専門業者に委託するのが確実です。廃棄記録を残しておくことで、万一の調査時に適正処理の証明になります。
編集長こぼれ話
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