ただただグミを売っていただけなのに、麻取に誓約書を出す世界線!
先週号で下記の通り、触れましたが、その後、施行は6月1日に確定しました(関係者のみなさま、ご苦労様でした)。
「そうはさせまい」と、業界団体は施行を遅らせるための動きを水面下で進めています。
合わせて、難治性疾患患者の特例申請とは別に販売者向けの案内も示されました。
医療等の用途向けに限り、麻取への誓約書提出を条件とした継続販売管理の体制が認められます。
ただし、すべての事業者が使えるルートではありません。
手順は5つ。
①営業所ごとに誓約書を麻取へ提出
②患者の確認書または仕入れ先の誓約書を入手
③既存在庫があれば半期報告書を添付
④帳簿を作成
⑤不特定多数向けの広告・陳列を全削除。
覚悟と体制が整っている事業者の方は、管轄の麻取窓口をお調べください。
CBNの指定薬物の指定について
参考記事:厚生労働省
このニュースの関連用語解説
CBN(カンナビノール)
大麻草由来のカンナビノイドの一種で、THCが時間の経過や光・熱によって酸化・分解される過程で生成される成分です。CBDとは化学的に異なる化合物で、2026年6月1日付で日本の指定薬物に指定されました。指定後は医療等の正当な目的以外での製造・販売・所持等が原則禁止となります。
指定薬物制度
薬機法(医薬品医療機器等法)第2条第15項に基づき、精神毒性があると判断された物質を厚生労働大臣が指定する制度です。指定された物質は医療等の用途を除き製造・販売・使用等が禁止されます。危険ドラッグ規制にも用いられており、大麻成分以外の物質も対象に含まれます。
麻薬取締部(麻取)
厚生労働省地方厚生(支)局に設置された行政機関で、麻薬・向精神薬・指定薬物などの取り締まりと許可管理を担います。今回のCBN継続販売管理では、誓約書の提出先・窓口として機能します。管轄区域は営業所の所在地により異なるため、自社の管轄窓口を事前に確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 施行日(6月1日)後、CBN製品を持っている消費者はどうなりますか?
A. 施行後は、医療等の正当な目的がない場合、指定薬物の所持は原則禁止となります。現在お手元の製品については、購入先の事業者または最寄りの麻薬取締部へご相談ください。
Q.「医療等の用途」はどのような場合が対象になりますか?
A. 難治性疾患の患者への提供など、医療上の必要性が認められる用途が想定されています。具体的な範囲は管轄の麻薬取締部に確認が必要で、一般的な健康目的での販売は対象外とされています。
Q. 誓約書さえ出せば、誰でも販売を継続できますか?
A. できません。誓約書提出は「医療等の用途」限定の特例ルートです。営業所ごとの申請・患者確認書の入手・広告全削除など5つの要件をすべて満たす必要があります。
Q. 手続きで「半期報告書」の添付が求められるのはなぜですか?
A. 既存在庫がある場合、在庫量などを所管の麻薬取締部へ報告する書類として添付が求められます。行政が規制対象物質の流通量を把握・管理するための手続きです。
Q. 手続きをせず6月1日を迎えた場合、どのような問題が生じますか?
A. 施行日以降、手続きをしていない事業者によるCBN製品の販売・在庫保有は薬機法違反となる可能性があります。早急に管轄の麻薬取締部へ連絡し、対応を確認することをお勧めします。
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