アメリカの麻薬取締局『DEA』が大麻事業者向け連邦登録フォームを発表。大麻スケジュール変更いよいよ始動

「APPROVED」と書かれた大きな承認スタンプが、 cannabis(大麻)の葉と赤い染みの散る舗装路に置かれ、背景にアメリカ合衆国議会議事堂(US Capitol)が暗い嵐の空の下にそびえるドラマチックな場面

ついに大麻スケジュール変更に向けて、実務上も動き出しました。

アメリカでは、大麻を「より危険性の低い薬物」と位置づけて再分類(スケジュール変更)することになったのは、既報の通り。

『DEA(麻薬取締局)』も5/11、製造・流通・検査事業者向け連邦登録フォームを発表しました。

優先審査の締切は6/26、申請料は年間$794。

ただこの手続きは、ツッコミどころも多く、支払は「PayPalのみ」というお役所らしからぬ軽快さ。

政府が大麻を一旦「買い上げ、即売り戻す」という壮大な茶番や過去の「無許可取引」を問うという皮肉まで用意されています。

多くの事業者が期待する権利の解放というよりは、国家による本格的な管理(と徴税)への移行という、事務的な印象が拭えません。

DEA Announces New Marijuana Registration Forms for Manufacturing, Distribution and Testing Businesses

参考記事:Marijuana Moment

このニュースの関連用語解説

スケジュール変更

米国の薬物規制法(CSA)では、薬物を危険性・依存性の高さに応じてSchedule I〜Vに分類しています。大麻は現在「最も危険」なSchedule Iに分類されていますが、今回の改正でSchedule IIIへの移行が進んでいます。分類が下がると研究・取引規制が大幅に緩和されます。

280E条項

米国内国歳入法の条項で、連邦規制薬物(Schedule I・II)を取り扱う事業者は通常の経費控除を受けられないと定めています。大麻がSchedule IIIになれば280Eの適用外となり、事業者の実質税負担が大幅に軽減されます。業界が「再分類」を待ち望む最大の経済的理由のひとつです。

DEA(麻薬取締局)

Drug Enforcement Administrationの略。米国司法省傘下の連邦機関で、薬物の規制・取締りを担います。スケジュール変更の実務手続きにおいても、連邦登録の発行権限を持つ機関として中心的な役割を担います。

よくある質問(FAQ)

Q. 今回の登録フォームは何のために必要なのですか?

A. 大麻がSchedule IIIになると、従来「無登録」で事業を行ってきた製造・流通・検査事業者も連邦規制の対象になります。そのため、DEAへの連邦登録が新たに義務付けられる見通しで、今回のフォームはその申請手続きの窓口です。

Q. 日本のCBD事業者にも関係がありますか?

A. 直接の手続き義務はありませんが、米国のスケジュール変更は輸入原料の調達コスト・品質管理体制・書類要件に影響します。米国サプライヤーの規制環境が変わることで、日本側の仕入れ交渉や証明書取得の実務にも変化が生じる可能性があります。

編集長こぼれ話

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    執筆者

    CBD Library for Biz編集長

    国内外の規制・医療・産業動向を、焦らず、騒がずほどほどに。年末恒例『大麻・CBDニュース総選』や業界レポート『CBD白書』も主催しています。 ▶︎日本臨床カンナビノイド学会会員/MM411カンナビスコンサルタントコース修了/MM411CBD医学ウェルネスコース修了/薬事法管理者/機能性表示食品検定上級エキスパート/アロマテラピー検定1級/貿易実務検定C級

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