カナダ、大麻研究に2,400万カナダドル。10大学が『脳と大麻』統合研究へ
2026.08.20
有名人の「医療効果あるよ」がついにバレて摘発!
イギリスの広告規制当局『ASA』が、タレント、ケイティ・プライスがプロモーションしていた『Supreme CBD』を違反者リストにガッツリ登録しました。
発端は2024年4月、ケイティが元ボクサー、アンソニー・ファウラーの投稿をシェアし、「2歳娘の腫瘍がこのCBDで治った!病院なんか拒否して自力で直したわよ」と主張したこと。
これが『ASA』の広告規制に真っ向から違反し、次々と寄せられる違反と苦情の嵐で、ついに「名指し批判リスト」行きとなった次第です。
ちなみに『Supreme CBD』は、元サッカー選手、マット・ル・ティシエやタレント、ケリー・カトナなど、他の有名人もアンバサダーで関与しています。
有名人パワーはともかく、医薬品的効果効能までコンボさせる商法は、日本のみならず薬機法違反。
世の中、そうは問屋がおろしません。
<出典元>
▶️ Katie Price in hot water as CBD brand she flogs lands on 'named and shamed' list(The Sun)
英国の広告全般を監視する自主規制機関で、テレビ・新聞・オンライン・SNS投稿まで対象範囲は広範です。政府直轄ではありませんが、業界団体『CAP』が策定するコードの遵守を強制する権限を持ち、違反企業への広告掲載停止・Google広告制限・違反者リスト公表など、実質的な行政処分に近い制裁力を持ちます。今回の事案は薬機法違反ではなく『広告コード違反(医療的効能の虚偽表現)』として摘発された点が特徴です。
ASAが繰り返し違反を犯した広告主を公式サイトで氏名・企業名込みで公表する制裁制度です。日本の消費者庁による『景品表示法違反企業公表』に相当します。金銭的罰金と異なり、Google検索でブランド名を引くと必ず違反記録が表示されるため、SEO上の恒久ダメージが最大の実害です。有名人が広告塔になっている場合、その有名人のブランド価値も同時に毀損されます。
英国CAPコードは『金銭・現物・便益の授受を伴う投稿』を広告とみなし、有名人の個人SNS投稿も広告主と同等の責任を負う構造になっています。日本のステマ規制(2023年施行)も同じ思想で、『広告である旨の明示』と『内容の事実性』の双方が問われます。今回の事案は『広告主(Supreme CBD)と発信者(ケイティ)の両方に責任』というグローバル標準を示す教材となりました。