2026年4月23日、アメリカ司法省が、州ライセンス医療用大麻およびFDA承認の大麻製品を、規制物質法のスケジュールIからスケジュールIIIへ移行する命令に署名しました。
1970年以来、半世紀以上「ヘロインと同列の最危険物質」とされてきた大麻が、ついに制度の棚から降ろされた瞬間です。
業界を長年苦しめてきた280E税条項(事業経費を損金算入できない悪名高い規定)も医療用事業者に対し撤廃され、研究障壁も大幅に軽減されます。
ここは素直に拍手したいですね。
ただ、娯楽用大麻はスケジュールI据え置き。
包括的な再分類の聴聞会は、6月29日に先送りされました。
280E税条項撤廃も最終的には国税庁の判断で、遡及的な税還付も今のところ白紙と気になる課題も多い。
日本への影響もこれからじわじわ来るでしょうが、「アメリカの話」で終わらせるのは、もったいない。
まずは「こんなことが起きた」を、周りの人に話すところから始めてみましょう。
Federal Marijuana Rescheduling Announced By Department Of Justice
このニュースの関連用語解説
スケジュールI・III(規制物質法)
米国の規制物質法(CSA)が定める薬物の危険度分類です。スケジュールIは「医療用途なし・乱用リスク最高」とされ、ヘロインや(これまでの)大麻が該当。スケジュールIIIは「医療用途あり・乱用リスク中程度」で、今回の再分類によって大麻はこちらに移行しました。
280E税条項
米国内国歳入法の条項で、連邦法上の規制薬物取引に関わる事業者は通常の事業経費(給与・家賃等)を損金算入できないと定めています。大麻事業者はスケジュールI薬物の販売者として長年この条項に縛られ、実効税率が大幅に高くなる構造的不利を抱えていました。今回の再分類により、医療用事業者に対し撤廃されます。
DEA(米国麻薬取締局)
米国司法省傘下の連邦機関で、規制薬物の取り締まりと分類管理を担います。今回のスケジュール変更命令に署名したのも同局長代行です。日本の厚生労働省麻薬取締部に相当するポジションと考えると理解しやすいです。
よくある質問(FAQ)
Q. 今回の再分類で、日本のCBD事業者に直接的な影響はありますか?
A. 直接的な法規制の変化は今のところありません。ただし米国発の研究データが増加・加速することで、日本国内の規制議論や行政への根拠資料として活用できる情報が増える可能性があります。
Q. 娯楽用大麻は今回の再分類に含まれますか?
A. 含まれません。今回スケジュールIIIへ移行したのは、州のライセンスを持つ医療用大麻とFDA承認の大麻製品に限定されます。娯楽用大麻は引き続きスケジュールIのまま連邦法上は違法です。
Q. 6月29日の聴聞会では何が決まるのですか?
A. 今回は州ライセンス医療用大麻に限定した部分的な再分類です。6月29日からの行政聴聞会では、大麻全体をより包括的に再分類するかどうかを改めて検討します。結論が出るまでにはさらに数ヶ月かかる見込みです。
Q. 280E税条項の撤廃は確定ですか?
A. 医療用事業者への適用撤廃は今回の命令に含まれていますが、最終的な解釈は米国国税庁(IRS)の判断に委ねられています。遡及的な税還付については現時点で白紙の状態です。
編集長こぼれ話
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